【副業している人注意】住宅ローン控除 2年目以降の年末調整 

資産形成

住宅ローンの控除申請について、1年目は確定申告をしますが、会社員の多くは11月中に年末調整の手続きを会社の方で終了させて終わりかと思います。

わたしも1年目の面倒な手続きを終えて、やっとラクになれるぞ、と思ったのですが、落とし穴がありましたので、通常の流れと、

 

住宅ローン控除申請のながれ

 

通常の流れは下記になります。

①土地・建物を購入した年の確定申告で、「住宅借入金当特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入し、初年度の控除額を申請します。

②上記を受けて税務署から翌年の年末調整時期までに「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金当特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金特別控除計算明細書」が12年分送られてきます。*令和2年に購入した場合は令和14年までの書類

③翌年以降、毎年 年末調整の際に②を記入して勤め先に提出します。

④12月度の給与で精算(還付)

 

2年目以降で居住用割合を変える場合、再度確定申告が必要になる可能性も

 

わたしは今年の1月から会社へ自宅の一部を貸しているという事にしており、家賃が発生することになりました。

会社の方では家賃を経費として計上し、わたしは個人の収入として会社からお金をもらう形になります。

自分が代表をしている会社は決算が12月ではないので、個人の申告とズレてしまうのもあり、昨年は会社からの家賃収入なしで令和3年1月からとし会社の決算をすでに終えています。

なので、個人の申告も合わせなければならず、昨年の確定申告では居住割合100%としていたのですが、今年は割合を落とさなければ決算と合わなくなってしまいます。

その場合、1年目の確定申告で出したもので税務署から2年目以降の控除申告書が届くので、居住割合は100%と印字されています。この内容を変更するのに手書き修正はNG、というのが勤め先の会社からの指摘です。

*顧問税理士を通して税務署へ問い合わせたところ、特に手書き対応でも問題ないとの事なので、会社によると思います。

確定申告で再度届け出をすることで、一式修正したものを再発行してもらえるようなので、2年目も確定申告することになりました。ちなみに、前年の申請としては誤りではないので、修正申告は必要ありません。

来年度からは年末調整のみで済みそうです。

 

結論:住宅ローン控除申請の前に居住割合は確定させておいた方がラク

 

会社員の人はなるべく年末調整で完結させた方が断然ラク、というのと、余計な手間と労力が発生しますので、住宅ローン控除申請の前に居住割合は確定させておくのをオススメします。
ただ、もし自社の決算の都合等で2年目以降からの手続きとなっても、確定申告をすれば翌年から年末調整でいけるので安心してください。

 

今年はFXでの大損もあるし、ふるさと納税も含め確定申告の内容がモリモリになってしまいました。。。

来年はいい年にしたいですね。

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